税額控除のお知らせ
平川市社協は「税制優遇措置の対象団体」
平川市社協は、税制上国・地方公共団体や赤い羽根共同募金と同じように寄付に対する「優遇措置の対象団体」になっています。
税制優遇を得るためには、個々人で確定申告を行っていただく必要があります。
税制優遇措置を受けるために
個人が平川市社会福祉協議会に寄付をした場合、所得税については
「税額控除」「所得控除」のどちらか有利な制度を選択できます。
所得税の税額控除を受ける場合の確定申告に必要となる書類
(1)寄付金の領収書 | 寄付を頂いた際に発行致します。 |
(2)税額控除に係る証明書の写し | 下記よりダウンロードして下さい。 |
税額控除に係る証明書 (2023-02-16 ・ 152KB) |
優遇措置の内容
所得税 | 所得控除 | 税額=課税所得(所得金額-所得控除額)×税率 所得控除額=寄付金額-2,000円 ※寄付金額は、年間所得の40%を限度とする額 |
税額控除 | 税額=納付すべき所得税額-税額控除額 税額控除額=(寄付金額-2,000円)×40% ※寄付金額は、年間所得の40%を限度とする額 ※税額控除額は、所得税額の25%を限度する額 | |
根拠法令等 | 所得税法第78条 | |
住民税 | 税額控除 | 税額=納付すべき個人住民税額-税額控除額 税額控除額=(寄付金額-2,000円)×10% ※寄付金額は年間所得の30%を限度とする額 |
根拠法令 | 地方税法第37条の2、第314条の7 地方税法施行令第7条の17、第48条の9 | |
※詳しくは、国税庁ホームページをご覧ください。 |